京都アニメーション放火殺人事件、青葉真司容疑者は死刑確定?

青葉被告
引用-MBSNEWSより

1/25更新  青葉真司被告に死刑判決

1/25日に判決が言い渡される。注目の裁判には雪が舞いそうな中400名以上の膨張を求める人たちが並んだ

裁判長は、責任能力についてふれ、「犯行当時、被告人は心神喪失の状態でも、心神耗弱の状態でもなかった」責任能力があることを認めた形となった

2023年12月7日にひとまず裁判は終結

22回にわたる公判ののち当初の予想通り

検察は死刑を求刑

弁護側は無罪を主張している

これらを受け判決は2024年1月25日

どういった判決が下されるのか

皆さんもまだ記憶に新しいのではないだろうか、令和元年に起こった凄惨な事件「京都アニメーション放火殺人事件」通称京アニ事件の初公判が始まった。

亡くなった方の数や動機など過去の類似した判例から見ると間違いなく死刑、ということになる。

しかし事件当時の精神状態から弁護側は無罪を主張しており今後の争点は被告の「責任能力の有無や程度」となってくる。

この記事では事件の詳細や、これまでの経過や経緯、過去の類似事件の判例などを紹介している。

京アニ放火殺人事件とは

京アニ事件概要

2019年7月18日昼前、京都アニメーション第一スタジオに青山容疑者(当時41歳)が侵入し、建物一階にガソリンをまいてライターで着火したことにより爆燃現象が発生。

結果としてスタジオは全焼、社員36名が死亡、33人が重軽傷と、日本国内の事件では過去に例のないほどの大惨事となった。

まさp
まさp

ほんとに衝撃的な事件で記憶に残っている

結構事件のこと調べたけど、言いがかりもいいとこ。ほんとに被害にあった人が可哀そうすぎる

事件後の時系列まとめ

事件が起こってからはこのような経過をとっている

令和元年7月18日事件発生。京都府警が青葉真司容疑者の身柄を確保
7月20日京都府警が青葉容疑者の逮捕状を取得
7月30日京アニが青葉被告と同姓同名の人物から小説の応募があったと公表
11月8日京都府警が病院で青葉被告を初聴取
令和2年5月27日京都府警が青葉被告を逮捕、送検
6月9日京都地裁での勾留理由開示手続きに、青葉被告が出廷。京都地検が
被告を鑑定留置
12月11日鑑定留置が終了
12月16日地検が青葉被告を起訴
令和4年3月弁護側申請による精神鑑定が終わっていたことが判明
令和5年5月8日第1回公判前整理手続きを実施
7月18日事件発生から4年
9月5日青葉被告の裁判員裁判による初公判

事件から初公判までに実に4年超という時間がかかっている。

その理由は下記のようなことがあげられる

青葉被告の容態…事件直後は青葉被告もかなりの重傷を負い死に直面していた。そのため審理に耐えられるまで回復するのに時間を要したとみられる

被害者や遺族の多さ…被害者や遺族には裁判に参加する権利があり、その人数の多さから日程の調整に時間がかかったと思われる

2度にわたる精神鑑定…容疑者が刑事責任能力を有するかどうかの判断のため2度にわたって精神鑑定が行われた。1度目は起訴できるかどうかで半年、2度目は起訴後に弁護側の請求で数か月にわたって行われたとされています

あまり時間がたつと事件が風化してしまう恐れもあるが重大な事件がゆえに慎重な運びとなっている。

2023年9月5日からの公判まとめ

初公判

2023年9月5日に初公判が開かれ、罪状認否で被告人は起訴事実を認め

「私がしたことに間違いありません。事件当時はこうするしかしかたがないと思っていたが、こんなにたくさんの人が亡くなるとは思っていませんでした。現在はやりすぎだったと思っています。」

と語ったが謝罪の言葉などはなかった。

まさp
まさp

結局謝罪の言葉もなかったんだよな…最悪

しかも精神障害の影響で無罪を主張している

今後の公判予定

2023年9月7日に初めて被告人質問が行われた。

9.10月には各月10回、11.12月にはそれぞれ5.6回の公判が開かれる予定となっている。

京都地裁は公判を「経緯と動機」「責任能力」「量刑」の3段階に分けて進行していく方針。

12月には検察が求刑を含めた最終論告、弁護人が最終弁論を行い

判決は令和6年1月25日に言い渡される予定

過去の類似事件の判例

過去にも似たような放火殺人事件が起こっている

その類似事件は2009年7月5日、大阪市此花区の雑居ビル一階のパチンコ店に男がガソリンをまいて放火。400平方メートルの店内は全焼し、客や店員5名が死亡、10名が重軽傷を負った。

容疑者は高見素直(41歳)。青葉容疑者の犯行当時の年齢と同じだ。

ちなみに起訴前の精神鑑定では「妄想型統合失調症」だったが検察は刑事責任能力を問えるとし起訴した。弁護側は精神疾患を理由に減刑を求めている。

裁判の結果は死刑

本件犯行は精神疾患によってもたらされたものである。と認めながらも

被告人は無差別に多くの人を殺そうと人の多い時間帯を選んでいたこと

日常生活を支障なく送っていたこと

当日購入したガソリンを、最初あてにしていたガソリンスタンドが閉まっていても数軒回り確実に購入していること

などから「決めたことを確実に実行するためにきわめて合理的に行動している。犯行後の行動にも異常な点は認められない」「被告人が完全責任能力を有していたことは疑いようがない」

と結論付け死刑判決が2016年2月23日に最高裁で確定している

が、判決までに実に事件から6年半の月日がたっている。

今回は青葉被告の治療時間等を考慮するとさらに時間がかかりそうだ。

まさp
まさp

四角内の赤線部は今回の青葉被告と重なる面があるね

計画的で明確な殺人意識。被害者の数は倍以上

自分のような一般的な考えの人は死刑以外考えられない、と考えるはずだが…

まとめ

類似事件とはいっても状況や環境は全く同様ではない

ただ…事件の大きさや亡くなった方たちに対する異常なまでの逆恨みを考えると、どうしても極刑を望んでしまう。

はたしてどういった判決が下されるのか今後を見守っていきたい。

犠牲になった方々のご冥福をお祈りするとともに、かけがえのないご家族やご親族、ご友人を亡くされた方々にお悔やみ申し上げます。

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